合筆等に添付する権利証をなくされた方へ

 所有権の登記がある土地を合筆する登記申請をする際には,権利証(登記済証)または登記識別情報を申請書に添付しなければならないこととされていますが,権利証や登記識別情報は,紛失しても再発行はできません。権利証を紛失した場合は,「事前通知制度」または「資格者代理人による本人確認情報の提供制度」を利用して,登記の申請をすることになります。なお,権利証を紛失または焼失しても,登記内容が変わることはありません。

 

 

事前通知制度とは

登記義務者が登記申請にあたって提出すべき「権利証」を紛失、滅失した、または「登記識別情報」を失念した場合には、これを提出せずに提出できない理由を書いて登記申請することが出来ます。
この場合、登記所から登記義務者の登記簿上に記載された住所に宛てて本人限定受取郵便(受取人本人が郵便局員に免許証などの公的証明書を提示しなくては受け取れないという特殊な郵便。書留の超強化版)で「事前通知」という書類が郵送されます。
事前通知には「権利証も登記識別情報も無しにあなたが登記義務者となって登記申請が出ていますが、間違いないですか」といった内容と「本当だったら署名して実印を押印して2週間以内に登記所に持参または返送してね」といった内容が書かれています。
この事前通知が署名実印の上、登記所に戻って来るまでの間は登記手続きはストップします。
よって、所有権移転登記の後に担保設定の登記が連続してなされる場合などは、所有権移転登記がストップすると担保設定もストップしてしまうこととなり、融資が実行できなりますからこの事前通知の手続は利用できません。
一方、単独で所有権移転登記のみがなされる場合は、本人確認情報のように複雑な手続が不要で安価で便利な手続きです。

本人確認情報の提供制度とは

登記義務者が登記申請にあたって提出すべき「権利証」を紛失、滅失した、または「登記識別情報」を失念した場合には、これに代えて「本人確認情報」というものを提出すると登記が実行されます。
本人確認情報とは司法書士や土地家屋調査士といった「資格者代理人」が登記義務者本人と面談し、公的身分証明書(運転免許証やパスポートなど)の提示を受け本人確認をし、当該物件を取得した経緯などの聞き取り調査を行って登記義務者本人に間違いない旨を確認し作成する報告書のようなものです。資格者代理人の責任において本人確認を行った旨を証明し、印鑑証明書を添付して提出する書類であるため、権利証または登記識別情報が無くても、登記所では本人確認を行わず、すぐに登記が実行されるメリットがあります。

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