「虎は死して皮を留め、人は死して名を残す」と申しますが、だれかが死亡します
と、その瞬間、その人の財産は、一定の親族がこれを承継、つまり相続することにな
ります。
死亡した人を被相続人、相続する側の人を相続人といいますが、その相続人に
だれがなるのか、それは民法に定められています。
相続人の順番は、1 番目は子供、2 番目は父母、祖父母などの直系尊属、3 番目
は兄弟姉妹と定められ、同じ順番の者が何人もいれば、共同で相続することになり、
また、被相続人の配偶者は常に相続人になるとされています。
土地をご兄弟で分け合う場合は、土地の分筆登記を行ってから、それぞれ名義変更を行います。どのように遺産を分割するのかは、相続人全員で協議となりますが、土地家屋調査士の視点により、土地有効利用のため事前にアドバイスできることも少なからずあります。 |
また家屋を相続するときに、未登記建物ですと相続登記ができません。 |
通常、建物の登記には、新築当時の所有権を証明する書類が必要になってきますが、相続時には何も残っていないことがほとんどです。そのような場合にも建物の登記が可能なノウハウがありますのでご安心ください。 |
また相続業務に関係する隣接士業(弁護士、司法書士、行政書士等)とも密接な人脈を有していますのでご紹介することが可能です。 (紹介料などは一切かかりません。) |