農地を、農地以外に使用目的を変更するときは農地法に定めるところにより、農業委員会を経由して都道府県知事に所定の申請手続をすることになっています。
農地を転用したり、転用のために農地を売買等する場合には、原則として農地転用許可を受けなければなりません。また、許可後において転用目的を変更する場合には、事業計画の変更等の手続きを行う必要があります。 |
この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります(農地法第83条の2)。 |
・違反転用をした場合の罰金額が大幅に引き上げられました。(ご注意ください) |
○3年以下の懲役または300万円以下の罰金
○法人は1億円以下の罰金
農地法4条(農家が自分の所有する農地を転用する場合)
農地を宅地または駐車場等に用途を変更したいとき、(登記用語では「地目
変更」)都道府県知事の許可を、2 ヘクタールを超える場合は、農林水産省の
許可を受けなければならないことになっています。
ただし、市街化区域と定められた区域内の土地を転用する場合は、届け出
をすればよいことになっています。
申請者・・・農地の所有者
農地法5条(事業者などが農地を買ったり借りたりして転用する場合)
農地または、採草放牧地を転用して所有権を移転し、または地上権、永小
作権、質権、使用貸借による権利、貸借権若しくはその他の使用及び収益を
目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が共同で県知
事の許可を、2 ヘクタールを超える場合は、農林水産省の許可を受けなけれ
ばならないことになっています。
ただし、市街化区域内にある農地または採草放牧地については届け出をす
ればよいことになっています。
申請者・・・売り主と買い主(土地所有者と転用事業者)
注
(1) 農地法第4 条、第5 条にはこの他にも各種の法律による制限規定がありますの
で詳しいことは農業委員会にご相談ください。
(2) 所定の手続後、実際に用途を変更した場合は1 ヶ月以内に「地目変更」の登記
の申請をしなければならないことになっています。
その他、農地を農地のまま移転する場合は農地法3条許可(届出)になります。
★ 用途変えれば地目変更 ★
転用したい農地が農業振興地域の「農用地区域」に該当していた場合、農地法による転用許可を受ける前に農用地区域からの除外(農振除外)をする必要があります。この申請を農振除外申請と言います。
農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進するため、また農業の近代化のために必要な条件を備えた農業地域を保全し、形成するために定められた地域です。
以下の4つを全て満たす必要があります。
市町村によって期間は異なりますが、受付が年に数回しかなく、申請してからOKが出るまで2ヶ月~半年くらいかかります。実際に農地転用する場合は、この農振除外が通ってから転用許可申請をすることになりますから、全体で1年かかるケースもあります。
農用地区域の変更を内容とする農用地利用計画の決定に当たっては、関係権利者の意向を反映させるため、農用地利用計画案を公告し、30日間縦覧するとともに、15日間の異議申出期間が設けられています。また、農地転用を伴う場合は、農地転用許可処分との整合を保つため、事前に転用許可権者との調整を図ることとされています。
農業委員会への届出だけでは土地登記簿の地目は変更されません。地目変更など不動産の表示に関する登記については、その不動産の物理的状況を登記簿上明確にするためされるものであり、その制度の趣旨を徹底するために、不動産登記法は一定の種類の登記について、所有者に登記申請を義務づけています。土地の地目変更登記もこの一定の種類の登記に含まれており、現地の地目(利用状態)が変更した時から1ヶ月以内に申請しなければなりません。
◇土地地目変更登記の概算費用◇ (農地の場合) 約50,000円~